交通事故の後の事務手続きについて

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交通事故豆知識

交通事故の後の事務手続きについて

 

 

保険会社へ連絡する

交通事故に遭い、警察への通報や事故現場での措置を終えたら、自分が加入している損害保険会社(任意保険)への報告を行います。

任意保険の約款には、「交通事故発生から60日以上報告がなかった場合には、保険金に支払いを行わない」としているものがあります。怪我などが無い場合でも、必ず保険会社の報告をしましょう。

損害保険会社は、フリーダイヤルで24時間事故相談を受け付けています。損害保険会社に報告する項目には以下のようにな項目が必要です。

・契約内容・・・保険証券番号、契約者、被保険者の氏名・住所・電話番号
・交通事故の状況・・・事故の発生日時・場所、事故の原因・状況
・相手の状況・・・相手の住所・氏名・電話番号・連絡先、任意保険の加入状況
・損害の状況・・・双方の車両損害の程度、負傷者の有無・損害の程度
自賠責保険の範囲内ですむような、軽い物損事故の場合には、加害者の心配をなくてもいいのですが重篤な事故の場合は、任意保険からの支払いになるため、加害者の任意保険の加入状況は把握しましょう。

 

実況見分を基に作られる供述調書

事故後、警察が事故現場に到着してから、実況見分が行われます。
実況見分は、加害者・被害者・目撃者など、当事者立会いのもとで行われ、調書が取られます。この調書は、実況見分調書とも呼ばれます。警察官が事故後に書いている書類です。

実況見分調書の内容は、
・事故発生の日時と場所
・被害者や加害者の氏名
・加害車両と被害者または被害車両の位置
・事故車両のメンバーや損害状況

などです。供述調書の内容に誤りがなければ、著名押印をします。誤りがあれば訂正を求めることができ、それに応じてもらえなければ著名押印を拒否することもできます。

もしも被害者が負傷して病院に運ばれた場合は、加害者だけが先に説明を行うこともあります。被害者は後日改めて行なわれます。

供述調書は、警察から検察庁へ送られ、それをもとに起訴か不起訴かが決定されます。

 

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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