交通事故の示談の流れについて

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交通事故豆知識

交通事故の示談の流れについて

 

 

一般的な交通事故の示談の流れ

交通事故発生後、怪我をした場合は病院で治療を行います。後遺障害が残った場合は、症状固定の状態になると、後遺障害の等級が決まります。

 

その後、加害者もしくは加害者が加入している任意保険会社から、後遺障害の慰謝料や、損害賠償額の提示があり、被害者が納得すれば、示談書を作成します。示談書に双方が署名捺印をし、示談は成立する流れとなります。

 

この賠償金額の提示から示談書を作成し、示談が成立するまでを示談交渉と言います。

 

示談が成立しなければ、調停や訴訟に発展し、その後解決という流れになります。

 

 

行政書士に依頼するメリットとデメリットとは?

行政書士に依頼するメリットは、交通事故の調査、損害賠償請求額の算出に対応。また、内容証明郵便の作成や提出代理、公正証書の原案や示談書の作成に対応。

 

手間も時間もかかる示談の準備を法律の専門家である行政書士に依頼することで、煩わしさから解放されるというメリットがあります。

 

また、弁護士に比べて費用が安価であるため、金銭面での負担が少ないということも、メリットのひとつ。

 

しかし、行政書士は示談や訴訟の代理人になることはできないというデメリットもある。

 

 

 

弁護士に依頼するメリットとデメリットとは?

行政書士の資格も有している弁護士に依頼するメリットは、書類の作成だけでなく、示談訴訟の代理人になれます。

 

また、損害額の大幅な増額を勝ち取れる可能性もあります。というのも、交通事故の賠償額は、自賠責基準、任意保険基準、日弁連(弁護士・裁判所)基準の三つがあり、この中で最も高額の賠償金が得られるのが日弁連基準です。つまり、弁護士が示談交渉の代理をすると、日弁連基準で賠償額を得られるように交渉するので賠償額の提示が上がる可能性があります。

 

しかし弁護士に依頼するデメリットとして、金銭面での負担は多く、賠償額の増額分がそのまま弁護士費用ということもあります。それをカバーできるのが弁護士費用特約。車の保険だけでなく、傷害保険や火災保険などの特約として付帯している場合があるのでご自身の加入している保険証証を確認すると負担が軽減できます。特約なので保険料にも影響しません。

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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