交通事故治療の豆知識(「被害者請求」のメリット&デメリット)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(「被害者請求」のメリット&デメリット)

 

「被害者請求」とは、交通事故加害者の加入している自賠責保険に直接損害賠償を請求します。
加害者に賠償責任能力がない場合や示談が長引いている場合など、被害者のため自賠責保険へ直接請求できるしくみで「直接請求」と言います。

交通事故の受傷後6ヶ月ほど経過し「症状固定」した時点で、後遺障害の申請を開始します。
一般的には、この時点で加害者側の任意保険会社から、治療費や休業補償など「一括払い」が行われ、後遺障害認定の申請手続きを代行してくれることがほとんどです。
被害者にとっては、「被害者請求」の手間がなくなるので、便利なシステムです。

 

しかし、ここに大きな問題があります。

 

まず、「被害者請求」というのは、被害者の賠償金を申請する手続きとなります。
自賠責保険の請求は、「任意一括」「被害者請求」いずれの基準も同じです。
しかし、認定査定においては、「任意一括」の方が厳しいです。

さらに、任意保険会社が後遺障害申請を行う場合、申請前に示談の成立なく後遺障害の賠償金が支払われません。
後遺障害と認定されるには、調査事務所に後遺障害を認めてもらう必要があります。

被害者請求で後遺症が認定されると、自賠責保険から後遺障害の慰謝料や逸失損益の保険金の支払いを受けます。
しかし、「事前認定」を行ってしまうと、たとえ後遺障害の等級が認定されても、その時点で慰謝料等の支払いがなくなります。
任意保険会社は、示談が成立しないと賠償金を支払わない為です。

 

一方、「被害者請求」では、示談の前に後遺障害の保険金を得られるので、任意保険会社とじっくり交渉できます。

「被害者請求」が被害者にとってメリットがあることは理解できます。イザするとなると、手続きや必要な書類の手配など、素人には面倒で難しいものになっております。
こんなとき、頼りになるのが交通事故の専門家。
交通事故に精通した「書士や弁護士に相談すると安心です。

当院では、その専門家と連携してサポートしています。

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
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15:00〜
20:00
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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