交通事故治療の豆知識(交通事故の腰椎捻挫とは?腰の痛みの原因と対処方法)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(交通事故の腰椎捻挫とは?腰の痛みの原因と対処方法)

 

交通事故に遭うと、怪我をするのは首だけではありません。首の怪我である頚椎捻挫(むち打ち症)と同じくらい、腰の痛み(腰椎捻挫)も交通事故後に多くの人が発症しています。

 

◯交通事故の腰椎捻挫(腰の痛み)とは

交通事故での腰の痛み(腰椎捻挫)とは、腰椎に関係する関節、靭帯、筋肉が損傷している状態です。医療業界では腰椎捻挫、腰部挫傷、外傷性腰部症候群とも呼ばれます。

 

・交通事故での腰椎捻挫の原因は?

交通事故での腰椎捻挫は、交通事故で、筋肉・神経・関節などに急激な負荷が腰にかかることが主な原因です。このように追突事故による急激な負荷が腰にかかると、関節包、靱帯、筋肉が損傷し、腰椎捻挫の痛みが出現します。

 

◯交通事故の腰椎捻挫は注意が必要です

交通事故の腰椎捻挫は、レントゲンやCTでは映りにくい(あるいは映らない)ことがほとんどです。レントゲンは骨の状態を診るもので、ここに異常が出ると骨折レベルです。したがって、腰椎捻挫の疑いがある時はレントゲンやCTではなく、脊髄や関節、内臓の状態を診ることができるMRIの検査を受けることをおすすめします。

また、交通事故が原因の腰椎捻挫は、事故直後に自覚症状があらわれない時もあります。事故後は体が興奮状態にあり、鎮痛作用のあるアドレナリンβエンドルフィンが分泌されるので、事故から数日経ち、体の興奮状態が治まったときに初めて、腰椎捻挫の痛みがあらわれる場合があります。

したがって、交通事故で腰に痛みや違和感がある場合は、自覚症状がなくても一度病院でMRIの検査を受けることが大切です。

 

◯交通事故の腰椎捻挫の治療方法と対処方法

交通事故後に腰椎捻挫と診断された時、治し方として一般的な流れは以下の流れです。

痛みがある時は安静にする

交通事故後、痛みが出て動くのもつらい時は、無理に動かさずに、安静にすることが大切。腰椎捻挫の場合、膝を曲げて横向きに寝ると、痛みが和らぎます。あまりにも痛みが酷い時は、痛み止めを服用してもいいです

病院で処方された痛み止めや湿布を使用しましょう。

怪我をしたときは整形外科・病院へ

交通事故で腰椎捻挫の痛みや違和感が出たら、整形外科・病院へ行きましょう。病院・整形外科を受診することで、診断書を取得します。これは、物損事故から人身事故へ切り替えるとき、交通事故で怪我をした証明となり、加害者に損害賠償を請求する際に、必要な書類の1つです。

また、病院・整形外科ではMRIの検査を受けることができるため、治療すべき箇所も明確になり、後遺症の診断にも有効です。

・自分の症状にあった治療(施術)をしてくれる整骨院を探す

「病院・整形外科に通院しているけれど、なかなか症状がよくならない。」
「このまま腰痛を抱えて生きていかなければいけないのか?心配になる。」
と、感じることが多いようです。

交通事故で腰椎捻挫を負った場合の通院先は、整形外科・病院だけではありません。整骨院で施術を受けるという選択肢もあります。したがって、違う通院先への転院や整骨院との併用通院を行うと治療の効果が最大限発揮されます。

 

◯交通事故の腰椎捻挫(腰痛)が完治するまでの治療期間は?

交通事故の腰椎捻挫は定期的に通院することで、症状が緩和されるのが早くなる傾向です。

交通事故の腰椎捻挫(腰の痛み)の場合、一般的には3〜6ヶ月で完治(治癒)する、もしくは症状固定と医師から診断を受ける場合が多いです。ただし、交通事故の状況や怪我の程度は、個人差がありますので、あくまで目安です。

 

◯交通事故の腰痛捻挫(腰痛)で「症状固定」と言われた時

交通事故で怪我を負った場合、被害者は加害者側保険会社に治療費を請求することができます。このとき使うのは、加害者の自賠責保険任意保険となります。

ただし、交通事故での腰椎捻挫の治療をしている途中で医師に「症状固定」と診断された時、症状固定後の治療費を請求することはできません。症状固定となった場合は、「後遺障害等級認定」を申請することによって、治療費とは別の損害賠償を請求できます。

 

◯交通事故での腰椎捻挫で後遺障害等級認定はできるか?

交通事故によるむち打ち症(頚椎捻挫)や腰椎捻挫では、レントゲンやCTなどは骨折でない限りはっきりと写りません。その状態で後遺障害等級認定できるか解説します。

交通事故の腰椎捻挫で後遺障害等級認定ができるかは、ケースバイケースになります。
後遺障害等級認定で等級が認定されることもありますが、時と場合により全員が全員、等級が認定されるわけではありません。

 

交通事故の後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我の治療を「これ以上行っても症状が改善しない状態」と医師が診断した場合に行う手続きとなります。後遺障害等級認定を申請し、1~14級まである等級に該当した場合、被害者は逸失利益(いっしつりえき)と後遺障害慰謝料が補償されます。

 

◯交通事故の腰椎捻挫の後遺障害等級認定について

交通事故の後遺障害等級認定は、事前認定または被害者請求があります。その際後遺障害診断書が必要になります。病院・整形外科で後遺障害診断書は必ず取得しましょう。

また、腰椎捻挫に限らず、後遺障害等級認定を申請する場合は、以下の5つの条件が考慮されます。

  • 通院を継続的に行っているか?(通院が必要な症状であるのか?)
  • 後遺症が残るような事故であったか?(現場の状況、車の状況、怪我の重症度)
  • 同じ症状が続いている
  • 自覚症状が証明できること(初回の診察や画像、継続的な観察記録)
  • 症状が後遺障害の等級に該当

交通事故の腰椎捻挫は、「腰の痛み、腰部痛、下肢のしびれ・痛みなど」の神経症状が後遺症となる場合があります。この後遺症に当てはまる後遺障害の等級は、第12級13号第14級9号となります。

また、「腰の痛み、腰部痛、下肢のしびれ・痛みなど」の神経症状は、はっきりとした他覚症状があるわけではありません。「腰の痛み、腰部痛、下肢のしびれ・痛みなど」の神経症状を証明するには、以下のような神経学的検査所見という検査で証明されます。

・神経根症状誘発テストで神経根障害を確認

・膝蓋腱・アキレス腱の深部腱反射テストで「低下または消失」の確認

・大腿、下腿の筋萎縮検査で筋肉の萎縮が確認

 

◯交通事故で腰椎捻挫(腰痛)になった時

交通事故後に腰の痛みがある時は、腰椎捻挫の可能性があるので、必ず病院・整形外科へ受診しましょう。また、腰椎捻挫は後遺症が残ることもあり、適切な治療を早期に受けることが大切です。

もしも交通事故の腰椎捻挫が後遺症になった場合は、後遺障害等級認定を申請が必要です。後遺障害等級認定を申請することで、症状固定後も治療費とは異なる損害賠償を補償されましょう。

 

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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