交通事故の怪我の治療費用について

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交通事故の怪我の治療費用について

 

 

治療費と症状固定

治療費はいくらまで請求できるのか?

治療費や入院費は、必要かつ相当な範囲で、実費の全額が認められます。治療費については、病院の請求書や領収書の全額を請求します。

入院費は、一般病室の平均的な室料が基本です。個室料については、症状が重く、個室での治療・管理が必要であった、もしくは空室がなかったなどの事情で、必要かつ相当と判断されます。裁判では、医師に個室が治療上必要であった旨の診断書を提出します。

整骨院・接骨院での治療は、医師の指示があり、治療に有効であれば必要かつ妥当な実費が認められます。ただし、必要性があるものなら医師の指示がなくても認められることがあります。

病院、整骨院、接骨院の領収書や請求書は必ず保管が必要です。

 

 

症状固定後の治療費はどのくらい?

症状固定とは、「これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めない」と医師が判断した状態です。
交通事故の怪我の治療を開始して、症状固定になるまでの期間は、加害者側の保険会社から怪我の治療費や休業損害が支払われます。症状固定に至ると、治療費や休業損害の支払いは止まります。

症状固定後は「後遺障害」となり、その後は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」として賠償請求します。後遺障害診断書を作成した後の治療費は、証明と妥当性がなければ受けることはできません。

症状固定になる目安として、交通事故の怪我、首の痛みから6ヶ月程度と言われていますが、怪我の内容や程度をみながら医師と相談して決めていきます。

 

 

 

慰謝料や休業損害はどのくらい?

治療費だけでなく、交通事故の怪我の被害者は、仕事を休んだ分の賃金やそれによって生じた減収分を休業損害として、加害者に請求します。

被害者が受けた精神的な肉体的な苦痛に対し、慰謝料が支払われます。傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院期間や通院期間によって、金額が決まります。

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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