交通事故の諸手続きの相談は行政書士?弁護士?

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交通事故豆知識

交通事故の諸手続きの相談は行政書士?弁護士?

 

 

交通事故専門「弁護士」との違い

 

「行政書士」とは、書類作成や手続きの代行、およびそれらに関して相談を行う専門家で、国家資格が必要です。

交通事故においては、以下の業務を代理します。

■    自賠責保険被害者請求による後遺障害手続き(初回請求〜異議申し立て)

■    その他の自賠責保険の被害者請求手続き

■    政府補償事業への申請手続き

■    上記に関する相談

これらの行えるのは、「弁護士」そして「行政書士」だけです。無資格者が報酬を得て行うことは禁止です。

 

 

「弁護士」との違いについて

「行政書士」は、示談交渉は行いません。

本人に変わって訴訟や示談交渉を行えるのは、弁護士資格者だけになります。

 

ただし、行政書士の業務の範囲内でも、「自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定」「自賠責保険」に関する相談業務をサポートすることは可能。

仮に後遺症が残った場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺症等級を認定されることが必要です。

この適正な認定を受けられるかどうかは、申請書類の内容が結果を大きく左右されます。

「後遺障害等級認定」の申請に関しては、弁護士ではなく「行政書士」の得意分野と考えてよいでしょう。

 

また、保険会社に任せてしまうと、どうしても被害者に不利な結果になりがちで、行政書士に依頼することで、自賠責保険を最大限に活用し、被害者に優位に問題解決が可能になります。

 

そしてなにより、内容的に弁護士に相談しにくいことも、行政書士であれば気軽に相談できるのも大きなメリットになります。

行政書士は弁護士と連携しているので、行政書士を窓口にして、必要なことのみ弁護士に依頼するという手段もあり、コスト面も安心です。特約等もあるのでこちらも教えます。

 

当院では、これら交通事故の専門家と業務提携をしています。

「無料相談」も随時行っていますので、お気軽にご相談ください。

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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