交通事故治療の豆知識(修理代について)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(修理代について)

交通事故での車の修理代の損害賠償

交通事故の修理代は加害者に全額賠償してもらえるのか?

 

まず、自動車修理工場で交通事故車の修理の査定をします。

車の修理代は、修理が可能であれば「修理費」は損害です。

このとき、修理代が車の(事故直前の)時価額より高くなれば、損害請求額はその「時価」が限度額です。

例えば、車の時価額が100万円で、修理に150万円かかった時。

請求限度額は、100万円。この場合の修理費差額50万円分は、「損害」として評価されません。

 

*  任意保険の契約で時価額と修理費の差額(この場合は50万円)を補償する特約に加入している場合もあるので、加害者側の保険内容の確認が必要です。

 

さらに、交通事故で被害者側に過失がある場合は、ここから過失分が引かれます。

例えば、過失割合が8:2(加害者:被害者)の場合、時価額が100万円×80%=80万円となります。

以下は、この時の「損害賠償額」計算です。

 

  • 車の修理費=150万円
  • 車の時価額=100万円
  • 過失割合=80:20

 

車の「時価額」=100万円<「修理費」=150万円

対象賠償保険金:(少ない額の方)100万円×80%=80万円

 

次に、特約加入の場合として

車の「修理費」-「時価額」=50万円×80%=40万円

対象賠償保険金:100万円+(特約)40万円=140万円

*  過失があった場合、特約の補償額も過失割合分減額されます。

 

「格落ち損害」というものがあります。

「格落ち損害」とは、交通事故で車の破損の修理で、外見も機能も現状回復できず、車の価格・評価が下がる「減少損害」です。

ただし、修理技術の向上により、現在ではほとんどの場合原状回復が可能になっているため、「格落ち損害」のケースはかなり少ないです。

 

対物の「慰謝料」について。

「慰謝料」とは、肉体的・精神的な苦痛に対する補償になります。

判例上、たとえその車に愛着があったとしても、「慰謝料請求」が認められた例はほぼないです。

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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