交通事故の怪我で休業補償は弁護士に相談した方がいいか?①

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お役立ち情報

交通事故豆知識

補償について

茅ヶ崎市のチガサキ整骨院です。

 

今回は、

 

交通事故の怪我で休業補償は弁護士に相談した方がいいか?

 

ということについて解説します。

 

交通事故の被害者で、怪我により働くことができず収入が減少した場合に補償される休業損害があります。

具体的には、休業したために支払われなかった給与や減額されたボーナスの損害に対して補償されます。

計算方法は以下のとおりです。

 

日額基礎収入✖️休業日数=休業損害

 

日額基礎収入とは、1日あたりの収入(損害額)。休業日数は実際に休業した日数から傷害や治療の程度と仕事内容から判断して認められます。(単純に休んだ日数=休業日数とは認められません)

 

給与所得者における、休業計算は以下のとおりです。

事故前3ヶ月の給料所得額÷90✖️休業日数=休業損害

このように、交通事故後の怪我の治療に専念するため、通院や自宅療養で会社を休んでいた場合は、収入に基づいた補償が受けることができます。

 

通院の為、有給休暇を使った場合、休業損害と認められる?

有給休暇を使った場合、会社では休みとカウントされませんが、自分の休暇が減ることになるので、基本的には有給休暇も休日の日数として認められます。

 

自営業で、仕事を休んだ分、知人に委託し支払った給与は損害と認められるか?

必要かつ妥当な費用と認められた場合には休業損害の対象になります。従来の収入を得るための、同等の業務を代わりに行うために支払われた賃金が認められる可能性はあります。

 

治療のため、会社を休んだことにより解雇されたら、損害は請求できる?

事故の為、長期間の通院の必要が有るため、会社からの要請で退職せざるを得なくなったというケースです。このような場合、完治するまでの通院期間と完治後に再就職するまでの期間について、休業損害が認められることがあります。

 

交通事故で怪我をした場合、仕事を休むことに不安があり、つい無理をしながら仕事を続け、治療をおろそかにする方がいます。後遺症として症状が残りやすく一生辛い症状が残る場合があります。当院の患者様の中にも、過去にムチウチになり冬や季節の変わり目に頭痛がひどく出る。という方もよく聞く症状です。

 

休業補償については、相談できる弁護士がいると安心です。

当院では、交通事故専門治療以外にも提携している弁護士をご紹介しています。患者様が安心して治療に専念するために必要な連携を行います。

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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