交通事故の怪我で休業補償は弁護士に相談した方がいいか?②
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交通事故の怪我で休業補償は弁護士に相談した方がいいか?②
交通事故の怪我により、仕事や家事を休まなければならないときの損害賠償として、「休業損害」が支払われます。
「休業損害」については、仕事の内容や収入額により算定されます。
では、どのようなケースがあるか解説します。
①給与所得者の場合
事故から3ヶ月前を給与の基準として、90日で割り1日あたりを算出し、休業した日数分をかけて計算。
さらに、賞与や、皆勤手当、残業手当など、事故により減額された収入分が加算されます。
有給休暇を使って休んだ場合も、その日数を休業として加算して計算されます。
②アルバイト・パートタイムなど時間給の場合
1週間の労働時間が30時間を超える場合は、給与所得車と同様に算出。
1週間の労働時間が30時間未満の場合は、事故から3ヶ月前の収入額の合計から、1日あたりの収入を算出。
この1日あたりの収入額もしくは、5700円どちらか高い金額で計算。
③自営業者などの事業者の場合
売上額から経費を差し引いた収入で算出します。
基本的には、前年度の確定申告で換算しますが、今年度の売上傾向により申請することも可能。また、本来自分でするべき業務を外部に委託した場合の損失(経費)なども補償されることもあります。
④家事従事者の場合
家事に従事できなかった日数あたり、5500円で計算。
家事従事者は女性に限らず、家事に従事していた場合は男性にも適用することもあります。
⑤外国人の場合
日本で就労中の外国人の場合は、日本人同様の条件で補償されます。
観光など短期で滞在中の外国人の場合は、本国で就労していた実績に基づき算出。
休業損害について納得のいく適正な賠償を得られるためには、やはり専門家に相談できると安心です。
当院では、交通事故案件に経験豊富な弁護士と連携し、治療以外にも患者さんをあらゆる面でサポートし安心して治療が受けられる環境を整えています。
まずは、お気軽にご相談ください。
著者 Writer
- 院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
- 出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
当院のご紹介 About us
- 院名:チガサキ整骨院
- 住所:〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
- 最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
- 駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
-
受付時間 月 火 水 木 金 土 日 10:00〜
13:00● ● ● ● 10:00~
15:00- 15:00〜
20:00● ● ● ● - - - 定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約
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