交通事故の怪我で休業補償は弁護士に相談した方がいいか?②

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交通事故豆知識

補償について

交通事故の怪我で休業補償は弁護士に相談した方がいいか?②

 

交通事故の怪我により、仕事や家事を休まなければならないときの損害賠償として、「休業損害」が支払われます。

「休業損害」については、仕事の内容や収入額により算定されます。

では、どのようなケースがあるか解説します。

 

①給与所得者の場合

事故から3ヶ月前を給与の基準として、90日で割り1日あたりを算出し、休業した日数分をかけて計算。

さらに、賞与や、皆勤手当、残業手当など、事故により減額された収入分が加算されます。

有給休暇を使って休んだ場合も、その日数を休業として加算して計算されます。

 

②アルバイト・パートタイムなど時間給の場合

1週間の労働時間が30時間を超える場合は、給与所得車と同様に算出。

1週間の労働時間が30時間未満の場合は、事故から3ヶ月前の収入額の合計から、1日あたりの収入を算出。

この1日あたりの収入額もしくは、5700円どちらか高い金額で計算。

 

③自営業者などの事業者の場合

売上額から経費を差し引いた収入で算出します。

基本的には、前年度の確定申告で換算しますが、今年度の売上傾向により申請することも可能。また、本来自分でするべき業務を外部に委託した場合の損失(経費)なども補償されることもあります。

 

④家事従事者の場合

家事に従事できなかった日数あたり、5500円で計算。

家事従事者は女性に限らず、家事に従事していた場合は男性にも適用することもあります。

 

⑤外国人の場合

日本で就労中の外国人の場合は、日本人同様の条件で補償されます。

観光など短期で滞在中の外国人の場合は、本国で就労していた実績に基づき算出。

 

 

休業損害について納得のいく適正な賠償を得られるためには、やはり専門家に相談できると安心です。

当院では、交通事故案件に経験豊富な弁護士と連携し、治療以外にも患者さんをあらゆる面でサポートし安心して治療が受けられる環境を整えています。
まずは、お気軽にご相談ください。

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
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15:00〜
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- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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