交通事故により被害を受けた方の休業損害について

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お役立ち情報

交通事故豆知識

補償について

茅ヶ崎市のチガサキ整骨院です。

 

今回は

 

交通事故により被害を受けた方の「休業補償」について

 

解説していきます。

 

休業損害とは、交通事故による怪我で仕事を休業した場合の損害賠償です。自賠責保険において休業損害はどのように算定されるのか解説します。

事故当時、給与所得がある場合は事故の3ヶ月にさかのぼった平均収入を元に算定します。

この場合、基本給の他、手当や賞与算定に含まれます。さらに、休業したことで来期の賞与の減額が認められる場合など、事実が立証された場合のみ、損害賠償の対象になります。また、事業所得の方は事故前年の申告所得を元に算定されます。

 

一般的な算定基準は以下のとおりです。

 

①休業損害算定の原則

休業損害は1日につき5700円。ただし、5700円を超えることが明かな場合は、政令で定める算定の限度、19000円を上限に認められます。

 

②給与所得の場合

事故前3ヶ月の給与の1日あたりに換算した金額。休業損害は収入の減少があった場合(賞与、手当)のほか、年次有給休暇を使用した場合にも認められます。

 

③パートタイマー・アルバイト・日雇い労働者などの短時間労働者の場合

1週間の労働時間が30時間未満の場合、1日あたりの平均収入額は事故前3ヶ月の収入の合計額に基づき算出。

1日あたりの平均収入額、もしくは5700円どちらか高い方が損害額になります。

1週間の労働時間が30時間以上の場合は給与所得に準じます。

 

④事業者の場合

事故前年の確定申告書のよる収入額および必要経費が該当。ただし、事実上の収入が確定申告の所得よりも多い場合で、具体的に立証される場合はその収入も認められる場合があります。

 

⑤家事従事者

現実に家事ができなかった日数に対して、1日5500円。男性の場合も、住民票による家族構成の証明や家事に従事していたことの証明などを提出すれば認められます。

 

交通事故施術において、しっかり通院して完治することが何よりも優先です。通院できず、後遺症が残る方が多くいます。事故後の怪我は甘く見ないでしっかり完治させるための時間を確保するための補償となります。

 

休業損害に関しての手続きや相談についてもお気軽にご相談ください。

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
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15:00〜
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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