交通事故治療の豆知識(交通事故で診断書を取得する理由)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(交通事故で診断書を取得する理由)

 

交通事故に遭い、体を痛めたら体に目立った痛みや怪我がなくても、違和感を感じるところがあれば、すぐに病院を受診して診断書を取得します。

交通事故において、診断書はとても重要な役割があります。

今回の記事では、交通事故における診断書の役割や提出先、後遺障害診断書の作成などについて詳しく解説していきます。

 

交通事故で怪我をした時の診断書の役割

診断書とは、医師が作成する怪我の状態を証明するもの。

 

◯交通事故治療における診断書の内容と役割について

交通事故以外の場面でも、診断書という言葉を耳にしたことはありますよね?

診断書とは、医師が交通事故で怪我をした方の症状について診断した結果を記載した書類です。交通事故において、診断書は加害者側へ損害賠償を請求するために証明できる証拠となるものです。

ですので、交通事故に遭いケガをした場合は必ず病院を受診して診断書を取得することが必要です。

 

◯診断書には何が書かれているのか?

診断書にはむち打ち症・頚椎捻挫・打撲・腰椎捻挫といった傷病名や具体的な原因、症状、治療内容と期間、作成した日付、病院名・医師名などが記載されます。

治療期間については「全治2週間」や「全治1ヵ月」といった形で記載されますが、この期間はあくまでも目安であるため、それ以上の治療を受けても問題はありません。

目安の治療期間よりも長い期間治療を受けたとしても、実際の治療期間と内容を参考に損害賠償の金額が算定されるきまりです。

 

◯診断書の作成について

診断書を作成できるのは、病院・整形外科の医師のみとなります。医師に診察・診断してもらい、診断書の作成を依頼します。できるだけ細かく状態を証明したいので、体の痛み、違和感がある場所は全て医師に伝えて診察してもらいましょう。

交通事故後の症状の改善を目指すために通院する場所としては、病院だけでなく整骨院・接骨院もあります。また、整骨院・接骨院への通院を希望する人も多くいます。

しかし、整骨院・接骨院の施術者は柔道整復師であり、医師ではないため整骨院・接骨院では診断書を取得することができないのいです。当院では、連携できる医療機関へ紹介・連携して治療をスムーズに受けられるようサポートしています。

交通事故で怪我をした時は、病院を受診することが必要です。

 

◯診断書の作成費用

医師に診断書を作成してもらうには、文書料という費用がかかります。病院によって費用は異なりますが、交通事故関係で提出する診断書は1通あたり5000円が平均的です。

診断書の費用は損害賠償として加害者側の保険会社へ請求することが可能ですので、ご自身で費用を立て替えた場合は、領収書を発行してもらい保管しましょう。

 

◯診断書の提出先は?

診断書を取得したら、次は提出となります。
交通事故で診断書を提出する場所は

  • 警察
  • 保険会社
  • その他

 

警察への提出について

まずは警察へ診断書を提出します。

警察へ診断書を提出して「人身事故」としての手続きをしなければ、加害者側の保険会社へ損害賠償を請求できなくなってしまう可能性があります。

交通事故で多く発症するむち打ち症のような、事故直後は痛みがなく外見上もレントゲン上も異常がなかった場合、怪我が確認できないので「物損事故」として扱われることもあります。

物損事故のままでは実況見分が行われませんので、事故についての重要な証拠を得ることができないことから、当事者間で過失割合や事故の状況についての話し合いが対立した時、状況が不利になる場合もあります。

ですので物損事故として扱われていた場合は警察へ診断書を提出し、人身事故の扱いへ切り替えを行いましょう。

警察への提出期限は法律で定められていませんが、事故から時間が経ちすぎた段階で痛みが出ても、人身事故への切り替えを届け出たとしても警察から断られる場合があります。理由としては、事故と症状の因果関係を認めることが難しくなり、人身事故の件数が多い管轄になってしまうからです。

事故発生から早めに、遅くとも1週間以内には届け出が必要です。そのためには、事故後に体に違和感や痛みを少しでも感じたら、すぐに病院を受診して診断書を取得しましょう。

 

保険会社へ提出について

損害賠償を請求をするためには、加害者側の保険会社にも診断書を提出します。

損害賠償の請求方法は「一括対応」「被害者請求」の2種類あります。どちらの方法を選択するかで診断書の提出先は変わります。

・一括対応の場合
加害者側の任意保険会社が、自賠責保険分の損害賠償を立て替えて任意保険会社分の損害賠償と一緒に被害者へ支払う制度です。自賠責保険へ行う損害賠償の請求は任意保険会社が代行します。診断書の提出は任意保険会社になります。

・被害者請求の場合
被害者自身が自賠責保険へ損害賠償の請求をする方法。診断書の提出は自賠責保険へ。

加害者が任意保険会社に加入している場合は、一括対応で請求するケースがほとんどです。

保険会社への提出は、交通事故発生から3年以内が期限です。損害賠償請求には3年の時効が定められています。

3年以内であれば損害賠償の請求が認められますが、診断書や必要書類を早く提出するほど示談交渉も早く進みます。

 

同意書の作成

一括対応では、加害者側の任意保険会社から「同意書」の作成を求められます。
任意保険会社が病院・整骨院へ治療費を支払う際に、病院・整骨院から被害者の個人情報である医療情報(治療内容、治療費の明細など)内容を確認するために同意書を取得しなければいけません。

基本的に病院・整骨院は交通事故の被害者の医療情報を任意保険会社へ開示することができません。ですので、あらかじめ自身の医療情報を任意保険会社が得ることに対する同意を示す同意書を、被害者に提出してもらう必要があるのです。

任意保険会社に同意書を提出することに抵抗がある方もいます。しかし、同意書を提出することにより被害者は病院・整骨院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。

 

その他の提出先について

交通事故の怪我で仕事を休むときは勤務先、自身も保険に加入している場合は保険金を受け取るために保険会社へ診断書を提出します。

勤務先へ提出する診断書には「怪我により就労が不可能である」旨を記載してもらうよう医師へ相談しないと休職が認められない場合があります。

提出先が複数の場合は、コピーや予備で作成して控えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
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13:00
10:00~
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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