交通事故を未然に防ぐ自転車の乗り方

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交通事故豆知識

交通事故を未然に防ぐ自転車の乗り方

 

道路交通法上、自転車は軽車両とされています。他の車両と同様に道路標識や標示に従う義務があります。
例えば、一旦停止標識のある交差点では一旦停止し、左右の安全確認義務があります。
このような、一般的にあまり知られていない自転車のルールについて、見ていきましょう。

 

乗車人員

原則として、運転者以外を乗せることはできません。幼児用座席を設けた自転車は、6歳未満の幼児を乗せることができる。

 

乗ってはいけない自転車

基準に適合するブレーキを備えていないもの。反射器材や尾灯が備えられていないもの。
* 最近流行のノーブレーキピスト自転車と呼ばれる、ブレーキを備えていない競技用の自転車は、道路を走行することは禁じられています。

 

自転車が歩道を通行できる場合(自転車は原則車道を走行とされています)

・ 道路標識などで通行が許可されている道路
・ 児童(6〜13歳)や幼児(6歳未満)が運転する場合
・ 70歳以上の人が運転する場合
・ 安全に車道を通行することに支障がある身体に障害を持つ人の場合
・ 状況により車道が安全に走行できない場合

 

自転車利用者の罰則一覧

平成25年12月、道交法で自転車通行における罰則規制が改正強化されました。

1)自転車の制御装置の検査及び応急処置命令等の規定の整備
警察官は、制動装置を備えていない自転車の運転者に対し、自転車を停止させ、制動装置について検査することができ、応急の処置命令、また運転の継続をしてはならないことを命令できる。
罰則>>従わない場合は、5万円以下の罰金

2)自転車の路側帯通行を道路左側に限定
自転車を含む軽車両の通行できる路側帯は、道路左側部分に設けられた路側帯に限定される。
罰則>>違反者には、3月以下の懲役または、5万円以下の罰金

2)自転車の「ながら運転」の禁止
以下のような「ながら運転」に、5万円以下の罰金
・ 携帯電話での通話または、画面を見ながらの運転
・ ヘッドホンで音楽などを聞きながらの運転(警察の指示や警告音が聞こえないため)
・ 傘をさし、物を担ぎ、物を持つなど視野を妨げるなど安全性を失う運転

また、特に罰則はありませんが、警察庁は「児童または、幼児を保護する責任のある人は、児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせる」ことを、呼びかけています。

 

被害者にも加害者にもならないよう、免許のない車両のため誰でも乗ることはできますが、交通ルールを知っておくことが大切です。小さなお子様から乗ることができるので安全への注意が必要ですね。

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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