交通事故治療の豆知識(任意保険の注意点)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(任意保険の注意点)

 

他人の範囲はどこまでになるか?

対人賠償保険と対物賠償保険は、「他人」の損害に対してのみで、自分のものに対しては認定しません。自賠責保険では夫婦や親子は「他人」として認められる場合もありますが、任意保険では「他人」にはなりません。

任意保険では配偶者や親子、同居する親族などは経済的に同一の範囲であるとみなされます。例えば事故を起こした相手が自分の親だった場合は、対人賠償保険と対物賠償保険は支払われないことになります。

 

 

任意保険の免責事由

保険会社が保険金の支払いを行わないとする事例のことを、免責事由と言われます。免責事由は、任意保険の約款で規定しています。

自賠責保険では、被害者の救済が図れなくなることから、免責事由は、重複契約の場合を除き、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、規定しています。

さまざまな任意保険に共通する免責事由は以下の5つです。

・被保険者の故意によって起きた交通事故によって、本人が被った損害の時

・被保険者が無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などの薬物服用中の運転で生じた損害の時

・戦争や内乱や暴動などによる損害の時

・地震や津波などによる自然災害による損害の時

・有害な特製のために起きた交通事故の損害の時

これらは、約款や契約書に必ず記載されているので、確認したほうがいいですね。

 

 

 

示談成立前に支払われる保険とは?

通常、任意保険は事故当事者双方の過失割合が確定しないと、保険金額が確定しません。ですので、保険金の支払いは、示談成立後になります。

しかし、「搭乗者傷害保険」と「自損事故保険」は、保険金支払額が定額化されているため、示談成立前での保険金額が確定します。

「搭乗者傷害保険」の医療保険金は、日数払いと部位症状別払いの、2つの支払い方法があります。日数払いとは、(保険金額)×(入院・通院にかかった日数分)の金額が支払われる場合です。一方、部位症状別払いは、負傷をした部位ごとに決められた金額が支払われるケースです。医療保険金が日数払いのときは、事故日を起算日として180日を限度に日数あたりの保険金となります。

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
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15:00〜
20:00
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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