交通事故治療の豆知識(無職の時の損害賠償)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(無職の時の損害賠償)

 

 

交通事故で被害に遭った時、無職の場合、自賠責保険ではどのような賠償が受けられるのか?

 

基本的に、「無職者」であっても損害賠償は「有職者」と同様です。

 

被害者が無職者であっても、積極損害や慰謝料については有職者と同様に認められ、逸失利益についても(有職者と比べると低い金額ですが)、働く意志と能力があれば補償されます。

 

支払い基準は、「自動車損害賠償保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済等の共済金等の支払い基準」に基づきます。

 

・原則として、失業前の年収をもとに計算されます

・失業前の年収が平均賃金以下の場合で、再就職の場合に平均賃金が得られる可能性があれば、平均賃金で計算されます。

・平均賃金を得られる蓋然性がなければ平均賃金を減額した金額になります

 

就労の有無と関係のない「積極損害」や「慰謝料」の算定基準も設けられています。

無職者の場合は、年齢別平均給与額が基準です。

年齢別平均給与額は、若年者と高齢者は低く、働き盛りの年代は高くなる傾向です。

 

後遺傷害による「逸失利益」については、基礎となる収入の該当等級の労働能力喪失率と後遺傷害確定時の年齢、就労可能年数に応じたライプニッツ係数で算出です。

ライプニッツ係数とは、将来発生する利益に対する金銭を前倒しで受け取るために得られた利益を控除するために使う指数。

労働能力喪失率とは、後遺傷害が残ったことにより、労働能力がどのくらい低下しているかを表すもの。

被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の可動状況などを総合的に判断して具体的にあてはめて評価します。

基準となる労働能力喪失期間は、基本的に将来働くことのできる期間と考えられます。

期間の開始は、通常症状固定日で、終期は被害者の健康状態や能力、職種により変わります。

 

これら、後遺傷害による逸失利益などの「損害賠償」の認定には、さまざまな判例があります。

無職者のケースにおいても、正当な損害賠償が受けられるよう、交通事故の専門家である「弁護士」に相談するのがおすすめです。

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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