交通事故治療の豆知識(車の修理代について)

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交通事故豆知識

補償について

交通事故治療の豆知識(車の修理代について)

 

 

修理代は加害者に全額賠償してもらえるものなのか見ていきましょう。

 

まず、自動車修理工場で交通事故車の修理の査定をします。
車の修理代は、修理が可能であれば「修理費」は損害として認められます。
このとき、修理代が車の(事故直前の)時価額より高ければ、損害請求額はその「時価」が限度額です。
例えば、車の時価額が100万円で、修理に150万円かかった場合。
請求限度額は、100万円。この場合の修理費差額50万円分は、「損害」として評価されません。
* 任意保険の契約で時価額と修理費の差額(この場合は50万円)を補償する特約に加入している場合もあるので、加害者側の保険内容を確認した方がいいですね。
さらに、交通事故で被害者側に過失がある場合は、ここから過失分を差し引かれます。
例えば、過失割合が8:2(加害者:被害者)の場合、時価額が100万円×80%=80万円となります。

以下は、この場合の「損害賠償額」計算方法になります。

  • 車の修理費=150万円
    • 車の時価額=100万円
    • 過失割合=80:20

車の「時価額」=100万円<「修理費」=150万円
対象賠償保険金:(少ない額の方)100万円×80%=80万円

特約加入の場合)

車の「修理費」-「時価額」=50万円×80%=40万円
対象賠償保険金:100万円+(特約)40万円=140万円
* 過失があった場合、特約の補償額も過失割合分減額されます。

 

「格落ち損害」

「格落ち損害」とは、交通事故で車の破損の修理で、外見も機能も現状回復できず、車の価格・評価が下がる「減少損害」です。
ただし、修理技術の向上により、現在ではほとんどの場合原状回復が可能になっているため、「格落ち損害」のケースはかなり少ないです。

 

対物の「慰謝料」

「慰謝料」とは、肉体的・精神的な苦痛に対する補償です。
判例上、たとえその車に愛着があったとしても、「慰謝料請求」が認められた例はほぼありません。

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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