交通事故に遭い、加害者が示談交渉に応じない時

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交通事故豆知識

交通事故に遭い、加害者が示談交渉に応じない時

 

 

損害賠償請求権は3年で時効になってしまう

被害者が交通事故の示談の準備を整え、示談交渉を開始しようと、加害者に連絡しても返事が全くない時があります。それは、居住地が変更、もしくは離れていたり、任意保険に未加入のため損害保険会社経由で連絡ができない、加害者の責任感の欠如などが理由です。

 

長く交通事故の示談交渉が行われなければ、損害賠償を請求できません。

 

なぜなら、損害賠償請求権は3年を経過した時に、自賠責保険なら2年を経過した時に時効により消滅します。損害および加害者を知った日からカウントされるので注意が必要なので、早めの対策が必要です。

 

 

内容証明郵便を送付

加害者が示談交渉に応じてくれない場合は、内容証明郵便を送付します。

 

内容証明郵便とは、郵便局が「この内容の書類を相手に出した」ということの証明をしてくれる郵便です。配達証明付きの内容証明郵便なら、通知者が加害者の手に届いたことを確実に証明できるため、後々証拠になります。

 

内容証明郵便は、それ自体は単なる通告の意味しかありませんが、「不履行の場合、法律手段にでる」という含みがあります。

 

 

内容証明郵便の作成方法

内容証明郵便は既定の字数や行数が決まっています。

 

・縦書き・・・1枚に20字以内で26行以内

・横書き・・・1枚に13文字以内で40行以内、もしくは26字以内で20行以内

 

日時、請求金額など、通知した内容を記載し、同じものを3通作成します。1部は加害者に郵送し、1部は郵便局が5年間保管、1部は被害者が保管します。必ず封をせずに、郵便局に持っていきましょう。

 

 

 

内容証明郵便を送っても回答がない時

内容証明郵便を送っても返事が場合は、専門の「交通事故紛争処理センター」に相談します。

 

依頼者が電話で予約すれば、所属の弁護士に相談できます。

 

その後、和解あっ旋を申し込めば、双方の出席のもと、弁護士による和解あっ旋が開始されます。

 

他に、「日弁連交通事故相談センター」などもあります。

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
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15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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