交通事故の示談書を公正証書にすることについて解説

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交通事故豆知識

交通事故の示談書を公正証書にすることについて解説

 

 

交通事故の示談書を公正証書にするメリット

当事者間で取り交わす示談書は、私的な合意証書なので、法的な強制力はなく、示談書を「公正証書」にしておく方がいいです。

 

「公正証書」とは、公証役場で、公証人に依頼し作成する公文書です。公証人という、役所にある法律家が関与することで、その書面が法令にのっとり有効だと証明された書類となります。

 

「公正証書」の中には「支払いを実行しなければ、強制執行を受けても異議はないとする」といった条項を入れて作成します。もし支払いが滞れば、裁判所に強制執行の申し立てをすることにより、相手の財産を差し押さえ、競売するなどの強制執行の効力を発揮することができます。

 

加害者本人と示談交渉するのではなく、任意保険会社である場合は、保険会社が指定した用紙に署名、捺印するだけです。というのも、保険会社が賠償金を支払ってくれる場合は、確実に支払いがあるからです。

 

 

交通事故の示談書の公正証書の作成方法

公正証書を作成するには、交通事故の加害者・被害者双方が、最寄りの公証役場へいきます。公証役場は全国にあり、どこでも作成できます。

 

加害者・被害者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出します。代理人に依頼する場合は、本人の実印を押した印鑑証明付きの委任状と、代理人の印鑑証明が必要です。委任状には、示談条件をすべて記入しておきます。

 

その後、公証人に示談条件を話し、公証証書を作成します。

 

示談書がある場合は提出します。また、その場で当事者同士が示談の内容を調整するといったことはありませんので、示談内容をまとめた原案をつくり持参します。公証役場に持っていく原案は、内容に不備があってはいけないので、弁護士や行政書士といった、法律の専門家に相談します。

 

公正証書は、公証人と加害者・被害者双方が署名捺印し、完了です。

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
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13:00
10:00~
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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