後遺障害の痛みについて解説

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交通事故豆知識

後遺障害の痛みについて解説

 

 

交通事故における後遺障害の基準となる痛みについて解説します。

自賠責保険では、「生涯にわたり痛みが継続されると予想される症状」が、後遺障害認定の対象となります。
例えば、打撲の痛みのような、自然経過により完治する痛みは、後遺生涯とは認められません。痛みの種類として「常に痛い」「常に痺れる」が条件となります。運動した時の痛みや、気候の変化により症状が悪化する痛みは対象外です。

 

後遺障害の基準と認められた痛みに関しては、他覚所見により3段階に分類されます。(カウザルギー/RSDなどの特別な障害を除く)

12級:医学的に「証明」できるもの
14級:医学的に「説明」できるもの
非該当:医学的に「説明」できないもの

等級の認定に関しては、痛みと交通事故の因果関係で判断がなされます。

例えば、事故により頚椎を骨折した場合、直接的な外傷となります。
しかし、頚椎の骨棘変形や頚椎間の歪みは交通事故以前の老化現象により生じていたものとなります。
つまり、それまでになかった痛みが交通事故により表れても、それは原因ではなく、きっかけであると考えます。

 

このように後遺障害とされる痛みが、100%交通事故が原因とされるケース

例1)頚椎の損傷による圧迫骨折などによる痛み
→交通事故が直接の原因→医学的に「証明」できる→12級

例2)骨棘変形や頚椎間の変形などのケースによる痛み
→もとの症状を悪化させるきっかけ→医学的に「説明」できる→14級

無症状(痛みがなかった)が事故により発症したということが、他覚所見が得られた場合は、等級が認められるケースもあります。

 

もし、他覚所見もなく、老化現象を引き起こした痛みでもない場合はどうすれば良いのでしょうか?

 

交通事故による衝撃は、身体だけでなく精神的にも大きなダメージを受けています。カウザルギー症候群のような特殊な例もあり、痛みの要因も複雑です。

交通事故による痛みに関し当院は、「交通事故専門治療院」ですのでご安心ください。

後遺障害の申請をサポートする専門家の連携もあり安心して治療に専念できます。

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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