交通事故治療の豆知識(自賠責保険の請求)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(自賠責保険の請求)

 

加害者請求と被害者請求の違い

自賠責保険の保険金の請求は、加害者でも被害者でもどちらからでもすることが可能です。加害者が請求する「加害者請求」と、被害者が請求する「被害者請求」と言われます。

加害者請求の時効は、被害者に賠償金を支払った日から3年です。一方、被害者請求の時効は、事故の翌年から3年間(ただし後遺障害の場合は、症状固定時から3年間)となります。

 

加害者請求

加害者請求は、自賠責保険に加入している加害者が、被害者に治療費や慰謝料を支払った上で、自賠責保険会社に対し、領収書などの必要書類を添えて保険金を請求します。

加害者自身が支払いを行った後にしか、請求することができませんし、必要書類がない時も請求することができません。

 

一括払い

加害者請求の一種に、一括払いがあります。

自賠責保険の限度額は、傷害事故の場合は120万円。交通事故で怪我をした場合、治療費が120万円までは自賠責保険会社に請求し、それを超えた部分は任意保険の会社に請求します。

しかし自賠責保険と任意保険の両方に手続きするのは、手間も時間もかかります。そこで任意保険には「一括払い」というサービスがあります。これは、加害者の加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の保険金を、一括で被害者に支払うという制度になります。

医療機関が直接保険会社に請求してくれる場合は、窓口での支払いはありません。

ただし、任意保険の対象とならない事故や、賠償金額が小さく自賠責保険の保険金でまかなえる時は、一括払いの請求をすることができないので注意が必要です。

 

 

被害者請求

加害者から賠償を受けられない時、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者から相手の自賠責保険会社に請求します。被害者請求には、すぐに費用が必要な場合に「仮渡金請求」など、加害者請求にはない請求もあります。

また手続きが難しい方は、行政書士による被害者請求の代行をお願いすることも可能。

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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