交通事故の基礎知識(過失割合とは?)

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交通事故の基礎知識(過失割合とは?)

 

交通事故の「過失割合」について

交通事故における双方の過失(いわゆる不注意)の度合いを割合であらわしたものを「過失割合」といいます。

交通事故で他人を死傷させた場合、加害者が被害者へ損害賠償義務を負います。このとき、被害者にも過失がある場合は、「過失割合」に応じて被害者の過失分を減額することになります。

 

 

例として

加害者の過失が60%程度、被害者の過失が40%のケース。

過失割合=6:4

被害者に生じた損害賠償総額が、1000万円であると、加害者が支払う賠償額は、600万円です。

 

この「過失割当」。いったいどのような基準があるのでしょうか?

交通事故のケースごとに見ていきます。

 

ケース1)車と車

車同士の交通事故では、ほとんどのケースで過失割合が発生します。

加害者に一方的に過失があるケースいわゆる「10:0」というのはまれなことで、被害者にもなんらかの過失があったとされることがほとんどになります。

*優先道路やセンターラインオーバー、追突事故で急ブレーキのあるなし、など詳細な判定基準があります。

 

ケース2)歩行者と車

歩行者と車との交通事故の場合。

歩行者は車に比べて、「交通弱者」とみなされるので、交通事故で歩行者に一方的な過失が発生することはあまりありません。

ただし、やはりケースによっては、歩行者も過失を問われる場合もあります。

*横断歩道では、歩行者が絶対的に優先されるため、過失は認められることは皆無です。

 

ケース3)バイクと歩行者

バイクは、相手が車の場合は、バイクが「交通弱者」。

相手が歩行者の場合は、歩行者が「交通弱者」となります。

相手が車の場合は、車同士やバイク同士に比べ、過失割合の基準が若干異なります。

*ヘルメットの不装着はバイク事故の大きな過失加算要素です。

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
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