交通事故治療の豆知識(慰謝料について)

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交通事故治療の豆知識(慰謝料について)

 

交通事故の慰謝料の計算について

 

例:約 3ヶ月の治療期間で、病院で診察を受けたのは、通院日数は 14日。仕事をしていたため、通院したくても平日は通院できず、日曜日しか行けなかったとのこと。
首に違和感が残るものの、病院ではレントゲン検査でも異常が無いと判断され治療は終了と言われました。
そこで、損害保険会社から提示された慰謝料が、

 

4200円×114日×2=117600円

 

3ヶ月もの間、痛い思いをして生活にも支障があったが、通院回数だけで慰謝料が換算されてしまうのか?

慰謝料の計算に関しては、「通院日数」あたり日額 4200円の 2倍もしくは、治療期間のどちらか少ない方が適用されます。つまり、保険会社からの提示額は、この計算に準じたものです。

 

通院が時間的に困難なケースでは、このようなことが起こり、被害者にとって非常に不利な条件で示談する結果となることが多くなります。

当院では、交通事故専門治療を行う上で、このように日常生活を送りながら、できるだけ通院しやすいことが、最も重要であると思います。
また、交通事故での怪我は、できるだけ集中して治療を行うことが、早期回復の条件になります。

 

交通事故専門治療院の通院も、1日=4200円。

1日 1回が原則で、毎日の通院も可能です。

 

示談の際には、通院に対する「慰謝料」に加え、「休業損害」「後遺症慰謝料」「逸失利益」などに対する賠償請求があります。

当院では、通院患者様からの交通事故に関する相談を受付けています。交通事故を専門とした法律家(弁護士や司法書士)との連携もあるので、バックアップ体制も整えて、示談や後遺障害認定などの申請に必要な手続きなど、なんでもご相談できます。

安心して治療に専念できると、お喜びの声がたくさん寄せられています。

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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