交通事故を未然に防ぐ為の悪質・危険運転の知識

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交通事故豆知識

交通事故を未然に防ぐ為の悪質・危険運転の知識

 

 

飲酒運転を始めとする悪質・危険運転による事故は、近年増加傾向です。

これらの事故を根絶するために、運転者に対する罰則が強化され、さらに運転者の周辺者に対する罰則も新たに設けられました。

 

【飲酒運転】

①酒酔い運転:飲酒により酔った状態で運転した場合
*飲酒の量に関係なく、飲酒が影響し正常な運転ができない状態も含まれる。
罰則>>5年以下の懲役または、100万円以下の罰金

 

②酒気帯び運転:飲酒により呼気中のアルコール濃度が0.1mg/ℓ以上ある場合で運転した場合
罰則>>3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

 

③呼気検査拒否:飲酒検問などでの呼気検査を拒否した場合の罰則
罰則>>3ヶ月以下の懲役または、50万円以下の罰金

 

 

飲酒をしていることを知りながら、その車に同乗したり、車を貸したりする「飲酒運転ほう助」に対する罰則もあります。

 

 

【飲酒運転ほう助】

飲酒をしていることを知りながら、その車に同乗したり、車を貸したりする「飲酒運転ほう助」と言います。

 

①車両提供:飲酒運転を行う恐れのある人に車両を提供
罰則>>(酒酔い運転)5年以下の懲役または、100万円以下の罰金
(酒気帯び運転)3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

 

②酒類の提供:飲食店などで、飲酒運転をする恐れのある人に酒類を提供
罰則>>(酒酔い運転)3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
(酒気帯び運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

 

③同乗者:酒に酔った状態と知りながら、要求・依頼をしてその車両に同乗
罰則>>(酒酔い運転)3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
(酒気帯び運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

 

④同乗者:酒気を帯びていると知りながら、要求・依頼をしてその車両に同乗
罰則>>(酒酔い運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金
(酒気帯び運転)2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

ただし、同乗者が教唆犯の場合は、罰則は運転者本人と同じです。

「家に帰るだけだから」そんな軽い気持ちで飲酒や酒気帯びで運転や同乗すると、大きな罰則が課せられます。
その上、運種運転でもし事故を起こすと、任意保険の搭乗者保険や人身傷害保険、車両保険などは免責事由となり保険が使うことはできません。

「飲んだら乗るな!」 ですね。

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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