交通事故の怪我で補償されないケース

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交通事故豆知識

交通事故の怪我で補償されないケース

 

自動車保険では、事故の状況や内容によって、保険が支払われない場合があります。

 

【自賠責保険】

加害者に全く責任がない場合

例)被害者A/加害者B(共に車を運転)
・Aが居眠り運転で、信号待ちのBへ追突し、Aが死傷。
・Aがセンターラインをオーバーして走行、対向車Bと衝突し、Aが死傷。
・Aが信号無視で走行、Aに衝突し、Aが死傷。

自損事故の場合

・自らの運転ミスで、ガードレールや電柱に衝突し死傷。

被害者が他人でない場合

・車の所有者の友人が運転する車に同乗し、所有者が死傷。

自動車が走行中でない場合

・駐車場に停車中の車に、遊んでいる子供がぶつかって死傷。

 

 

【任意保険】

・故意に起こした事故
・父母、配偶者、子が被害者
・運転者限定特約や年齢条件違反の時
・車両変更や車の用途変更をしていない時
・無免許運転、飲酒運転(「対人賠償保険」「対物賠償保険」は除く)の時
・事故から60日以上経過して報告した時

 

任意保険の場合は、保険料を安く抑えるために、運転者限定特約や年齢条件をつけている時があり、補償対象から外れている場合があります。

無免許運転や飲酒運転のケースでは、車両保険や搭乗者保険など、運転者本人や同乗者に対しては支払い対象外です。

この場合、被害者救済の観点から、事故相手の「対人賠償保険」と「対物賠償保険」は対象です。

 

それ以外にも、非常に大きな災害や事故、戦争などの特殊なケースでは保険金が支払われない場合があります。(詳細は保険会社により異なります。)
特に、家族に損害を与えてしまった場合には、保険金支払いはありません。

家族を守るためにも、日頃からの安全運転を心がけましょう。

 

 

 

著者 Writer

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院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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