交通事故治療の豆知識(交通事故の腰椎捻挫とは?腰の痛みの原因と対処方法)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(交通事故の腰椎捻挫とは?腰の痛みの原因と対処方法)

 交通事故に巻き込まれて、損傷をするのは首だけではありません。首の怪我である頚椎捻挫(むち打ち症)と同じくらい、腰椎捻挫(腰の痛み)も交通事故の怪我で多くの方が発症します。

交通事故で腰椎捻挫(腰の痛み)になった時にどうしたらいいのか、もし治らない場合はどうなるのかなど、交通事故による腰の痛みについて解説しています。

 

◯交通事故による腰の痛み(腰椎捻挫)とは?

腰椎捻挫は、腰の骨の怪我です。病院や整骨院では腰部捻挫、腰部挫傷、外傷性腰部症候群、腰痛と呼びます。

交通事故の腰椎捻挫の原因?

交通事故での腰椎捻挫は、交通事故で筋肉・神経・関節に衝突により急激な負担が腰にかかることが原因です。このように急激な負荷が腰にかかると、関節包、靱帯、筋膜が損傷して腰の痛みが生じます。

交通事故の腰の痛みには注意が必要です

腰の捻挫は、レントゲンやCTでは映りにくい(あるいは映らない)ことがほとんどです。なぜ映らないのかと言うと、レントゲンは骨の状態を診るものです。もしレントゲン状でわかりやすい変化が見えるとしたら骨折です。骨折でしたら自覚症状でもわかります。大きな損傷でないとわからないということですね。したがって、腰椎捻挫の疑いがある時はレントゲンやCTではなく、脊髄や関節、内臓の状態を診ることができるMRIの検査を受けると詳しくわかります。

交通事故が原因の腰の痛みは、事故直後に自覚症状があらわれない時が多くあります。事故直後は体が興奮状態にあり、鎮痛効果のあるアドレナリンβエンドルフィンが分泌されるので、事故から数日経ち、体の興奮状態が治まったときに初めて、腰の痛みがあらわれる場合があるからです。

したがって、交通事故で腰に強い衝撃を受けた時は、自覚症状がなくても総合病院・病院でMRIの検査を受けることが大切です。

 

◯交通事故による腰椎捻挫の対処方法

交通事故で腰椎捻挫と診断された場合、治療方法として一般的な流れは以下の通り。

痛みがある時は安静にする

交通事故の直後、痛みが強く動くのもつらい時は、無理に動かさずに、安静がおすすめです。損傷した場所の炎症(火事で言えば一番燃えている時)が強いからです。交通事故の腰椎捻挫の場合、膝を曲げて横向きに寝ると、若干痛みが和らぎます。あまりにも痛みが酷いのであれば、痛み止めを服用するのもいいです。また、ご自宅に冷たい湿布があるのであれば、患部に貼ることで炎症を抑えることも可能です。

腰に痛み・違和感があるときは病院・整形外科へ

交通事故による腰椎捻挫の痛みや違和感があるときは、整形外科・病院に行きましょう。整形外科を受診することで、診断書を取得できます。これは、物損事故から人身事故へ切り替えるとき、加害者に損害賠償を請求する際に、必要な書類になります。

また、整形外科ではMRIの検査を受けることができるため、治療すべき箇所の状態も明確になります。

自分にあった治療(施術)をしてくれる病院・整骨院を探す

・病院・整形外科に通院しているけれど、なかなか症状がよくならない
・このまま腰の痛みを抱えて生きていかなければいけないのか?
と、感じる方も多くいます。

交通事故で腰椎捻挫を負った場合は、整形外科だけではなく、整骨院・接骨院で施術を受けるという選択肢ができます。したがって、経過を見て違う通院先への転院や整骨院との併用通院を検討することもおすすめです。

 

◯交通事故による腰椎捻挫が完治するまでの期間はどのくらいか?

一概に、何ヶ月で治るといえません。交通事故の腰椎捻挫の場合はマメに通院することで、症状が緩和されるのが早くなるといわれています。

腰の捻挫の場合は、一般的には3〜6ヶ月”で完治(治癒)する、もしくは症状固定と医師から診断を受けることが多いです。ただし、交通事故の状況や怪我の程度は、個人差があるのでご紹介した腰の捻挫の治療期間は、あくまで目安です。

 

◯交通事故の腰痛捻挫で症状固定と言われたときはどうするか?

交通事故で怪我をした時、被害者は加害者側の保険会社に治療費を請求します。このとき使用する保険は、加害者の自賠責保険任意保険になります。

交通事故の腰椎捻挫の治療をしている途中で医師に症状固定と診断された場合、症状固定後の治療費を請求することができなくなります。症状固定となった時は、後遺障害等級認定を申請することによって、治療費とは別の損害賠償を請求することになります。

 

◯交通事故での腰椎捻挫は後遺障害等級認定できるか?

交通事故によるむち打ち症(頚椎捻挫)や腰痛(腰椎捻挫)は、レントゲンやCTなどで異常が映りにくいと説明しましたが、その状態で後遺障害等級認定できるのか?と不安になります。

結論から述べると、交通事故での腰椎捻挫で後遺障害等級認定ができるかは、ケースバイケースになります。
後遺障害等級認定は等級が認定されることもありますが、全員が等級が認定されるわけではありません。

 交通事故の後遺障害等級認定とは?

交通事故の後遺障害等級認定は、交通事故による怪我の治療をこれ以上行っても症状が改善しない場合、医師が判断した時に行う手続きです。交通事故の後遺障害等級認定を申請し、1~14級まである等級に該当した場合、被害者は逸失利益(いっしつりえき)と後遺障害慰謝料を受け取ります。

 

◯交通事故の腰椎捻挫の後遺障害等級認定に必要なこと

交通事故の後遺障害等級認定は、事前認定または被害者請求で手続きをします。このとき、後遺障害診断書が必要です。病院・整形外科で後遺障害診断書を取得が必要です。

交通事故では腰椎捻挫に限らず、後遺障害等級認定を申請する場合、以下の5つの条件を確認の確認が必要です。

  • 治療・医師の診察を継続的に行っている
  • 後遺症が残るような状況の事故の証拠(車の破損状況、タイヤの跡やガードレール・分離帯の破損状況を写真で記録しておくことが大切)
  • 同じ症状が現在まで続く
  • 自覚症状が証明できる
  • 残存じている症状が後遺障害の等級に該当

交通事故の腰椎捻挫は、腰の痛み、足のしびれ・痛みなどの神経症状が後遺症となる場合があります。この後遺症に当てはまる後遺障害の等級は、第12級13号第14級9号になります。

また、腰の痛み、足のしびれ・痛みなどの神経症状は、はっきりとした他覚症状があるわけではありません。腰の痛み、足のしびれ・痛みなどの神経症状を証明するには、神経学的検査所見という検査で証明できます。

・腰の神経根症状誘発テストで神経根障害が確認できる

・膝蓋腱・アキレス腱の深部腱反射テストで「低下または消失」の所見がある

・大腿、下腿の筋萎縮検査で筋肉の萎縮が確認できる

神経根症状誘発テストは、ラセーグテスト・SLRテスト・FNSテストなどです。このテストは、医師が患者を寝かせて、股関節や膝関節を屈曲したり、下肢を挙上させて神経根に圧力を加えることで、神経根障害の有無を確認する検査となります。障害があると神経の支配領域に症状が生じます。

 

◯交通事故で腰椎捻挫(腰の痛み)になってしまった時

交通事故後に腰の痛みが出た場合、腰の捻挫、腰部の挫傷、腰椎捻挫の可能性があるので、必ず病院へ行きましょう。腰椎捻挫は後遺症が残ることもあり、適切な治療を適切な時期に受けることが大切です。

交通事故の腰椎捻挫が後遺症になった時は、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級認定を申請することで、症状固定後も治療費とは異なる損害賠償が補償されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
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13:00
10:00~
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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