交通事故治療の豆知識(アルバイトの休業補償)

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交通事故豆知識

補償について

交通事故治療の豆知識(アルバイトの休業補償)

 

 

交通事故の被害者がアルバイトも方のケースです。

交通事故で「むち打ち」を受傷し、通院されている患者のAさん。
交通事故後から、仕事を休まずに通院を続けていました。
Aさんの仕事は、パソコンに一日中向かっていなければいけないオペレーター。
「むち打ち症」には過酷な仕事です。
治療をしても、安静にするのと比べて、経過は緩慢です。
症状が急性期を過ぎるまで仕事を休み、治療に専念できる方が早期回復につながります。
Aさんは、「アルバイトは休業補償の対象外なので、仕事を休むわけにはいかない」と思っていました。
損害保険会社からの間違った情報を受け取っていたか、認識が間違っていました。

 

保険から受けられる休業補償のシステムについて、以下のようにアドバイスを行いました。

交通事故にあった場合の休業補償は、正社員・パート・アルバイトにかかわらず支払いを受ける権利はあります。
損害保険は、その事故によって本来なら得ることのできたものを得られなかった、もしくは実際に受けた損害を補填するための保険です。
Aさんの場合も、事故にあわなければアルバイトで支給を受ける機会を、事故によって失われたワケで、「逸失損害」です。

 

交通事故の休業補償の計算方法は、

休業日数=(事故直前3ヶ月間の就業日数÷90日)×休業した延べ日数
*ただし、1ヶ月の就業日数が20日以上、1日の就労時間が時間以上であれば、給与所得者と認定され、計算方法が変わります。

1日の休業補償額は、

1日あたりの金額=事故直前3ヶ月間の総支給額÷90日
* 主婦の人で収入が1日5700円に満たない場合は、休業補償額は5700円まで引き上げて補償。

Aさんの場合も、バイトの日数や時間にかかわらず、休業補償を受ける当然の権利です。
保険のシステムや被害者の権利について、専門的な知識を持っている人は少ないです。

そのため、損害保険会社の担当者から言われるまま、正当な補償を受けられないケースも多いのも現実です。

 

まずは、早期回復のため適切な治療を受けることを最優先に。そうすることが治療効果も保証も正当に受けることができます。

交通事故専門の当院にご相談ください。

 

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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