交通事故治療の豆知識(自賠責保険の注意点)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(自賠責保険の注意点)

 

 

未加入者の罰則?

自賠責保険の加入者は、加入すべき数の4分の1は未加入だというデータがあります。

自賠責保険は、強制保険です。自動車に限らず、ナンバーをつけた二輪車や原付バイクなどにでも必ず加入します。

自賠責保険に未加入で事故を起こした場合には、すべての損害賠償が加害者の自己負担になってしまいます。そのため、未加入者に対する罰則規定があります。

万が一未加入のまま公道にて自動車を運行すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰、および免許停止等の行政罰が科せられます。

加入していても「自賠責保険証明(ステッカー)」を、自動車に携行していないときは30万円以下の罰金が科せられます。

農耕作業用小型特殊自動車や、自転車、荷車、馬車等系車両は自賠責保険をかけなくても構いません。また、自衛隊や軍に属する自動車は自賠責保険をかけません。

 

 

 

自賠責保険の他人?

自賠責保険は、自動車の運行により、他人が受けた生命または身体の損害賠償を保障する制度です。自損事故の同乗者が家族であろうと親族であろうと、他人として認められれば、保険金支給の対象です。

自賠責保険の「他人」は、運転供用者以外の人のことをいいます。運転供用者は以下の人が該当します。

・自動車の所有者(個人、または運送会社などの法人)

・自動車を正式に使用する権利のある者(運転者など)

また、以下のような場合も、運転供用者です。

・自動車を貸した人と借りた人

・親名義の車を子が運転し、事故を起こした場合の親

・レンタカー事業者

・運転代行業者

・業務にマイカーを使用したとき、それを会社が容認していた場合の社員と事業者

・運転手が事故を起こした場合の会社

・盗難された場合の車の所有者(ただし車の管理に落ち度があった場合)

・運転手が事故を起こした場合のバス会社、タクシー会社等

運転供用者にあたらないのは、名義変更をしていない旧所有者や、ディーラーローンのような所有権留保を付けて販売している会社です。

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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