【交通事故後のむち打ち・ムチウチ症・けがの通院期間や通院頻度の症例】~茅ヶ崎市でおすすめの整骨院が解説〜

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識【交通事故後のむち打ち・けがの通院期間や通院頻度の症例】

 

 

交通事故でむちうち・頚椎捻挫になり、通院をする際、『どの院に行けばいいんだろう?』「どのくらいの頻度で通院すればいいのだろう?」と悩まれる方が多くいます。

 

通院を続けていくうちに、通院はいつまでできるのだろう?治療費はどうなるのだろう?と気になる方もいます。
「治療費を抑えるために、通院を控えた方がいいのか?」と不安に思う方もいるかもしれません。

 

しかし、そのような心配をする必要は要りません。

以下に交通事故でお怪我をされた方が通院について疑問に思うことをまとめてみました。

 

 

 

【交通事故後のむちうち・むち打ち症・頚椎捻挫とは?】

 

むちうち・むち打ち症・頚椎捻挫とは、交通事故やスポーツで衝撃を受けた時、首が前後・左右・斜めに揺られて不自然な力が加わることで痛みやしびれが起こる怪我です。

 

首に力が加わる時に、首が鞭のようにしなることから、「むちうち」「むち打ち症」と呼ばれます。

 

一般的な呼び名は「ムチウチ・むち打ち症」ですが、正式名称「頚椎捻挫」や「頸部挫傷」と診断されることが多いです。

 

 

 

『むち打ち症・むちうち・頚椎捻挫の種類』

 

むち打ち症・むちうち・頚椎捻挫にはいくつかの種類があり、それぞれ症状が異なります。

 

・頚椎捻挫タイプ(頚椎の間の関節や靭帯が損傷する)

・頚部挫傷タイプ(首の筋肉が損傷する)

・バレー・ルー症状タイプ(首の自律神経に影響が出る)

・神経根症状タイプ(頚椎から出た神経を損傷する)

・脊髄症状タイプ(頚椎の中の脊髄を損傷する)

 

交通事故後にむち打ち症・むちうちになった7~8割の人が、頚椎捻挫タイプになります。

交通事故後のムチウチ症・ムチウチで起こる症状の中で、かなり重症であるのが脊髄症状タイプ。

脊髄症状タイプは、後遺症になる可能性も高いのでしっかりとした治療やリハビリが必要です。

 

 

 

 

 

【交通事故後のムチウチ・ムチウチ症の治療期間はどのくらい?】

 

交通事故後のムチウチ症・むちうちの治療を継続していると、

 

 

「どのくらい通院したら良くなるんだろう?・・」

「月に何回通院していいのかな???」

 

 

という疑問が生まれる人もいます。

 

ここでは、交通事故でムチウチ症・むちうちになった時の、

通院期間や通院頻度について解説していきます。

 

 

『ムチウチ症・むちうちの通院について』

 

ムチウチ症・むちうちになった時の通院サイクルは、一概に「週に何日通うと良い」と言うことはありません。交通事故の怪我の状態によって、毎日通院したほうが良い時と、1週間に1回程度の通院で良い時もあります。

 

一般的に、最低でも2日に1回は通院したほうが理想的です。交通事故後の怪我の痛みが強く出ている時は、2日に1回ではなく、毎日通院したほうがいいです。

 

通院頻度の間隔が空くと、骨や筋肉が元の位置に戻ってしまい、

体が正常な修復をすることができなくなってしまいます。
また、通院頻度の少なさは、保険金の請求の時、被害者が不利になってしまうケースもあります。

 

 

 

『交通事故後のムチウチ症・むちうちの通院について』

 

交通事故後のむち打ち症・頚椎捻挫・むちうちの通院期間も通院頻度と同様に、

「何ヶ月間通院を続ければ治ります」と、言うことはできません。

一般的には3ヶ月程度ですが、怪我の状態によっては6ヶ月~1年程度の通院を続けなければいけないケースもあります。

 

 

 

 

『実際の通院頻度や通院期間の症例』

 

交通事故後のムチウチ・むち打ち症のリハビリの通院頻度や期間は症状によって違ってくることは分かっているけれど、実際に交通事故のムチウチ症・むちうち等の怪我をされた方々がどのくらいの頻度でどのくらいの期間通院されたかという点は気になると思われます。

 

実際にチガサキ整骨院にご相談頂き通院された方の通院頻度や通院期間について、症例をご紹介します。

 

 

【症例①】赤信号で停止中、後方から車両が追突する事故の症例

信号で停止中に後ろから追突されてしまった「ゆかさん」の症例。

事故状況としては、友人宅を訪ねた帰宅途中、赤信号で停止中、後方から車で追突されました。その後救急隊員が駆けつけて車のドアを開け、救急車で病院まで搬送されたというケースです。

 

「ゆかさん」のケース

 

病院の通院
初月は週1回病院(整形外科・総合病院)に通院し、茅ヶ崎市内の整骨院・接骨院への通院の承認を受けて、2週間に1回通院。

 

チガサキ整骨院の通院
交通事故の1ヶ月程度経過してから通院。はじめは週5~6回、2ヶ月過ぎあたりから週4回程度でリハビリを受ける。

 

トータルの通院
6か月程度。

 

 

 

【症例②】妊娠中の方の追突事故の症例

妊娠中に信号待ちの途中、後ろから追突されてしまった「ニーナさん」の症例。

事故状況としては、お出かけ途中に信号で停車中、後方から追突された交通事故でした。ニーナさんは妊娠中で、病院ではレントゲンが受けられず通院先探しもご苦労されたという状態でした。

 

「ニーナさん」のケース

 

病院の通院
整形外科は一度だけの通院。妊娠中の為、レントゲンや治療ができず、受け入れてくれる病院が見つからなかった。婦人科への通院診察は継続。

 

チガサキ整骨院への通院頻度
週3~4回通院。妊娠中、妊婦さんでも通院できて、茅ヶ崎駅近くのチガサキ整骨院に通院。

 

トータルの通院期間
4ヶ月。

 

 

【症例③】スーパーの駐車場で起きた交通事故の症例

スーパーの駐車場でバックしてきた車に追突されてしまった「イルカさん」の症例。

交通事故の状況は、スーパーの駐車場で、相手の不注意によりバックで勢いよく追突されてしまったケースです。

 

「イルカさん」のケース

 

病院の通院
週1回の通院から3週間に1回の通院。

 

チガサキ整骨院の通院
週2~3回の通院。

 

トータルの通院期間
5か月程度。

 

 

 

【交通事故のむち打ち症・むちうちの治療費について】

交通事故後の怪我、むち打ち症、むちうちの治療費や通院交通費は、被害者の方は気になるポイントです。
ここでは、交通事故のむち打ち症・むちうちの治療にかかる費用について解説します。

 

 

『交通事故の被害者は損害賠償を請求できる』

 

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できます。

損害賠償は、交通事故により被害者が受けた様々な損害に対して、その損害を与えた加害者が、損害の埋め合わせをします。損害賠償を請求すると、被害者は治療費や通院交通費などを負担せず、治療を受けられます。

 

交通事故の被害者が請求できる損害賠償は3種類。

・積極損害について

治療費や通院交通費など、交通事故の怪我により出費を余儀なくされた場合の損害の補償。

 

・消極損害について

交通事故により、被害者が本来得るはずの利益が減少した際に、その損害を補償。

 

・慰謝料

交通事故により、被害者が受けた精神的苦痛を金額で補償。
入通院を強いられた時の苦痛を補償する入通院慰謝料と、後遺障害の苦痛を補償する後遺障害慰謝料。

 

 

 

『交通事故の慰謝料の計算方法について』

 

・自賠責基準について

自賠責保険は、車を所有するすべての運転者に加入が義務付けられている保険。自賠責保険が適用されると、通院1日につき4,200円の慰謝料が補償。

自賠責基準は、交通事故の被害者が受けた損害を最低限の補償を行います。被害者に支払われる慰謝料の限度額は120万円で、3つの基準の中で最も低い補償。

 

・任意保険基準について

任意保険は、運転者の任意で加入する保険。被害者に支払われる慰謝料の金額が、自賠責保険の限度額を超えた際に、任意保険基準で補償。

任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なり、公表されていません。自賠責保険基準よりも補償額は高くなります。

 

・弁護士基準について

交通事故の過去の怪我や症例の判例を参考に、法律書を基準として計算されます。

弁護士基準で被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高額の計算方法です。

 

 

 

『保険会社に補償を打ち切られるケース』

交通事故の被害者の補償や慰謝料は、交通事故の加害者側の保険会社が行います。ですが、いつまでも加害者側の保険会社が慰謝料を支払われることはありません。

 

交通事故の加害者側の保険会社の補償が終了する時

○交通事故の怪我が完治した時

○交通事故の怪我の症状が変化せず症状固定と判断された時

 

・交通事故後の症状固定とは

交通事故後の症状固定とは、これ以上交通事故後の怪我の治療を継続しても、怪我の状態が良くならないと医師が判断することです。交通事故の被害者の慰謝料の金額を抑えたいために、保険会社から症状固定と言われるケースもありますが、交通事故の怪我の症状固定の判断をすることができるのは医師のみ。

保険会社から症状固定といわれても、交通事故の怪我の痛みが残っている時は、主治医と相談し通院を続けましょう。

 

交通事故後の慰謝料が打ち切られるケースは、上記の2つ以外にもあります。

・通院頻度が少ないケース、漫然とした治療、保険会社に対して感情的になる場合。

 

 

 

 

【交通事故後の怪我の慰謝料とは?】

 

交通事故の被害者は、交通事故の加害者に対して慰謝料を請求できます。正当な慰謝料を獲得したいというのが交通事故後の患者様の悩みでよく伺いますので解説していきます。

 

交通事故後の入通院慰謝料の金額は、入通院期間が長ければ長いほど加算されます。
正当な慰謝料を補償されるには、できるだけ完治するまでしっかりと治療を受けることです。

「できるだけ」というのは、怪我が完治医師に症状固定と診断されるまで、となります。

 

 

『交通事故の弁護士基準で慰謝料を計算する』

 

交通事故後の慰謝料の計算は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
弁護士基準は、3つの基準の中で最も高額な計算の為、補償額が多くなります。

 

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士基準で慰謝料を計算します。そして、手続きがスムーズに進めることができるというメリットがあります。

示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、被害者が支払います。ですので、弁護士費用が増額分を上回った場合は、慰謝料が増えることはありません。

 

弁護士費用は弁護士費特約で補うことができるので、示談交渉を弁護士に依頼する際は、自身が加入している家財保険・任意保険・火災保険などに特約として付帯しているので保険内容を確認してみましょう。

 

 

 

 

【交通事故後のむち打ち症・頚椎捻挫・むちうちは後遺症になるケースもある】

 

『交通事故後のムチウチの後遺症とは?』

後遺症とは交通事故による怪我・むち打ち症は、茅ヶ崎市内の整形外科・クリニック・総合病院の医師によって症状固定と判断される必要があります。交通事故後の後遺症とは、症状固定と判断された時に残存している、交通事故後の怪我の状態のことです。

 

後遺症になると、これまで支払われていた慰謝料は終了します。交通事故後の後遺症と判断された時は、交通事故の被害者は自費で通院を続けます。

 

 

 

『交通事故後のむち打ち症・むちうちが後遺症になるまで』

 

交通事故後の頚椎捻挫・むちうちが症状固定と判断され、後遺症になるまでの決定的な期間は無いです。なぜなら、交通事故の怪我の状態によって治療期間が変わるからです。

 

交通事故によるむち打ち症・むちうちが、「症状固定(後遺症)です」と医師に判断されるまでの期間は、一般的には4〜6ヶ月程度。

 

3ヶ月程度通院すると、「そろそろ治療費を打ち切りましょう」と保険会社に言われる時があります。しかし、この時点で医師に症状固定と判断されていなく、また痛みが残っている時は、治療を継続し完治を目指しましょう。

医師の判断でなく、保険会社の判断で治療を中断すると後でトラブルになるケースが多くみられます。意思決定をする前は医師や弁護士に相談し慎重に行いましょう。

 

 

 

【交通事故後の後遺症になった後も補償を受ける方法】

 

交通事故後の怪我・ムチウチ・むち打ち症の後遺症が残存する時は、「慰謝料はないのか?」と多くの被害者が思います。

 

後遺症の時点では、被害者は慰謝料を受け取れません。しかし、後遺症が後遺障害と認定されると、被害者は後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害慰謝料とは、交通事故後の怪我・むち打ち症で後遺症が残存し、被害者が受けた精神的苦痛を、加害者がお金で補償するものです。

後遺症が後遺障害と認定されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

 

 

『交通事故後のムチウチ・怪我の後遺障害等級認定を申請』

 

交通事故後の後遺障害は、1級〜14級までの等級があり、これが後遺障害等級と言われます。1級が最も重症で、14級が最も軽症です。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が決まります。症状が重くなるにつれて、後遺障害慰謝料の金額は上がります。

 

交通事故のムチウチ症・怪我の後遺障害等級が認定されるには、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定の申請の前に、申請準備を行います。

後遺障害等級認定の申請準備で、被害者がすべき事は2つあります。

・交通事故後の怪我・むち打ち症の症状固定まで通院を継続。

・整形外科・クリニックで後遺障害診断書を取得。

 

後遺障害等級が認定されるための第一歩は、症状固定まで通院を継続します。症状固定まで通院を継続しないと、後遺障害等級が認定されることは極めて困難です。医師と相談して治療の計画を行い、茅ヶ崎市内の整骨院・接骨院で治療をしっかりと受けましょう。

症状固定と判断された時点で、医師に後遺障害診断書の記載を依頼します。
怪我の自覚症状を医師にしっかりと伝え、記載されている内容を被害者自身も確認しましょう。

 

 

『交通事故後の怪我・ムチウチの後遺障害等級認定の申請について』

 

・加害者請求について

加害者請求は、加害者側の任意保険会社に、手続きを任せる方法になります。交通事故の被害者が、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出することにより、後の手続きを行なってくれます。

加害者請求を行うと、被害者は手続きをする手間を省けます。しかし、どのような手続きが行われているのか、被害者は知ることができないので保険会社の裁量に任せられます。

 

 

・被害者請求について

被害者請求は、交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に直接、後遺障害等級認定の申請を行います。被害者は後遺障害等級認定の申請に必要な書類を自身で集め、加害者側の自賠責保険会社に提出という形です。

 

被害者請求では、被害者自身が手続きを行うため、手間がかかります。加害者請求と比べて時間がかかりますが、交通事故の被害者は手続きの進行や内容を把握することができ、納得しながら手続きを進められます。

 

 

【交通事故後のムチウチ症・むちうち・頚椎捻挫の通院期間のまとめ】

 

交通事故によるむちうちの治療期間は、怪我の状態により変わります。怪我の状態がそれほど重症ではない場合、怪我を軽視しがちです。

しかし、通院を怠ると、慰謝料の受け取りの際、被害者が不利になるケースもありますし、怪我が完治しないケースもあります。最低でも、2日に1回は通院することが理想的です。

 

もし後遺症になってしまった時は、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ります。

交通事故後の後遺症になると、痛みや悲しみなどの精神的苦痛に襲われますが、決して諦めないことが大切です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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