交通事故治療の豆知識(交通事故で自賠責保険を使用するときの自己負担金)

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交通事故豆知識

交通事故治療の豆知識(交通事故で自賠責保険を使用するときの自己負担金)

 

 

交通事故の治療で病院・整骨院へ行った場合、治療費はどうなるのかというと

 

 

「基本的に、自己負担は0円。」

 

 

治療費は最終的に加害者(あるいは保険会社)に請求するので、病院としては診察を受けた被害者に対して治療費を請求するのが基本になります。

それでは被害者が治療を終えるまで、治療費を立て替えることになります。

「まだ、治療を続けたいのに立て替えが高額になり、治療を受けられない」 ということが起きてしまいます。

 

実際は、任意(損害)保険で治療費が支払われることを確認すると、治療意思を保険会社と治療する機関に伝えます。

あとは、保険会社から医療機関に直接請求の申し出をすることで、治療費は「自己負担」することなく通院することができます。

 

ただし、病院によって直接請求をしてくれない場合もまったくないワケではありません。

万が一そのような場合は、保険金の先払いの請求が可能となります。

対象となる費用として、「治療費」「通院交通費」「休業損害」「慰謝料」など、合計金額が10万円をオーバーした場合には「内払い」を請求します。

 

これらの仮払いは、自賠責保険の限度額内で一部支払われ、被害者は治療費だけでなく、「治療のための交通費」や「休業補償」などで収入のない期間の生活費を補います。

保険金の前払いは、通常、保険会社に請求してから1週間程度かかります。

 

ここで注意するポイント!

自動車事故の治療において保険でカバーされる範囲ですが、マッサージ、鍼灸は、通常は病院での正式な許可が必要になります。

接骨(整骨)院は、病院や整形外科同様に治療を受けることは本人の意思により決定します。

 

交通事故の治療においては、治療費の直接請求が可能かどうか。

さらに加え、自分の症状に応じた治療内容、通院できる条件(診療時間など)、また、交通事故に関する相談ができるかなど、あらかじめ詳細を確認するとスムーズに治療が開始できます。

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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