交通事故の事故証明書について
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交通事故豆知識
交通事故の事故証明書について
交通事故証明書の交付について
交通事故証明書は、事故発生を証明する書類になります。これは、加害者と被害者の過失の割合や、傷害の程度などを証明するものではなく、あくまでも事故が発生したことを証明する書類です。
交通事故証明書は、人身事故については事故発生から5年、物損事故については事故発生から3年を経過すると交付してもらえないので、注意が必要です。
交通事故証明書に記載されている内容は、以下になります。
・事故の発生日時、発生場所
・当事者の住所・氏名
・事故類型
・相手の自賠責保険会社・証明書番号
この交通事故証明書は、損害賠償請求に必要になります。この証明書の申請は、交通事故の加害者や被害者だけでなく、雇い主や保険金の受取人なども申請できます。
交通事故の証明書の申請手順
交通安全運転センター法により、交通事故証明書は、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長の名前で作成。
交通事故証明書の申請用紙は、自動車安全運転センターや警察署・交番・駐在所などで受け取ります。交通事故証明書の申請には以下の方法です。
・事故現場を管轄する各都道府県や、最寄りの自動車安全運転センターの窓口
・郵便振替
・自動車安全運転センターのホームページ
交付には、交付手数料がかかります。事故資料が警察から、自動車安全運転センターに届いていれば、直接窓口への申し込みなら、即日交付です。
交通事故の証明書の切り替え
警察へ物損事故として報告した時は、交通事故証明書も物損扱いです。事故日から受診日までの間が短ければ、種別を物損事故から人身事故へ切り替えられます。
その場合、医師に「警察へ提出するための診断書」を書いてもらい、交通事故発生場所を管轄する警察署へ、医師の診断書を届けます。
また、交通事故当時の状況と警察へ届け出ることができなかった正当な理由を書いた「事故証明入手不能理由書」を保険会社に提出して、認められれば保険金の支払い対象です。