交通事故のトラブル(相手が自賠責保険に加入していないとき)

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交通事故豆知識

交通事故のトラブル(相手が自賠責保険に加入していないとき)

交通事故で相手方が「自賠責保険」しか加入していなかったら、受けられる治療が制限されることはあるのか?また、賠償は十分に受けられるのか?

 

車の所有者や運転者が加入する保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があることはご存知ですよね。

もし、交通事故の加害者が「自賠責保険」しか加入していなかったら、被害者の治療や賠償はどうなるのかをみていきます。

 

自賠責保険の賠償限度額は、人身事故による「傷害」「後遺障害」「死亡」などそれぞれに、最高額が設定があります。

・傷害による損害に対しては、120万円

・後遺障害による損害は、最も軽い14級で75万円〜最も重い1級で4000万円

・死亡による損害は、3000万円

 

自賠責保険においては、「治療費」および「慰謝料」は、この「最高額」を限度に、賠償を受けることが可能です。

 

例えば人身事故の怪我で、医療機関に通院する場合。

通院の治療費や入院費、また通院にかかる交通費などの経費に加え、通院日数により傷害慰謝料を算出します。

 

損害慰謝料の計算は、以下のとおり。

・損害慰謝料=「実治療日数」×2、もしくは「治療期間」のどちらか少ない日数につき、1日4200円

*    実治療日数:治療で通院した日数

*    治療期間:治療開始から治療終了日までの日数

例)「実治療日数」が31日で、「治療期間」が64日だった場合。

治療日数31日×2=62 ←こちらの方が少ない日数なので、

62日×4200円となり、慰謝料は260400円となります。

 

「自賠責保険」でも傷害の程度にもよりますが、数ヶ月の通院であれば、十分に治療を受けることも、傷害慰謝料を受けることも可能です。

治療を6ヶ月続け症状が固定したと診断されると、後遺障害認定を申請し、後遺傷害の賠償を受けることも可能となります。

 

これら交通事故の専門的なシステムを理解するのは、非常に難しいです。

 

そこで助けになるのが、「交通事故治療専門院」の存在。

 

交通事故による治療はもちろん、事故に関する諸々の相談や、必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家を紹介してもらえることがメリットとなります。

 

当院ではそのようなお悩みの方に、病院・法律事務所・車工場など専門機関と連携しサポートさせていただきます。

 

 

 

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
10:00〜
13:00
10:00~
15:00
-
15:00〜
20:00
- -
定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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