交通事故の示談交渉の開始時期
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交通事故豆知識
交通事故の示談交渉の開始時期
交通事故の示談交渉はいつ開始すればいい?
交通事故の示談は、損害額が全て確定してから行うことが鉄則です。損害額が確定しないうちに示談を始めてしまうと、示談成立後に新たな損害が発生しても請求することができなくなるので注意が必要です。
後遺症の心配をするあまり、なかなか示談できない被害者の方もいます。また、示談が成立しなければ、治療費も賠償金ももらえないと誤解している被害者も多く見られます。
被害者はいつでも治療費や賠償金を請求でき、たとえ加害者が支払いを拒んだとしても、被害者請求で自賠責保険会社に直接請求することができます。慌てて示談する必要は、ありませんので冷静にいましょう。
また、加害者になってしまった場合も、被害者の症状や心情を考えて、最もよい時期に示談を開始するのがトラブル防止、お互いに誠意のある対応になります。
≪傷害事故の場合≫
医師に完治、または治療したと診断され、後遺症の有無が分かってからというのが一般的。治療中の示談は避けたほうがいいです。予想以上に治療期間が長引くことがあるからです。また、入院期間、通院期間、通院実日数などによって、慰謝料が計算される為、治療が終了してから交渉を開始します。
≪後遺障害事故の場合≫
症状が固定し、障害等級が認定されてから示談を行うのが一般的。後遺傷害事故では、症状固定までは傷害事故に対する損害賠償を受けれて、それ以後は後遺障害の賠償を受けることができるからです。
≪死亡事故の場合≫
いつ示談を開始しても構いませんが、四十九日が済んだ後に、示談を開始するのが一般的です。その頃になると、被害者家族もある程度落ち着いて話し合いや考えることができるようになります。また、死亡事故の場合は、被害者家族の中から、交渉の代表者を決定します。被害者家族の心情も考慮し、少し落ち着いて示談が話し合える状況で行います。
≪物損事故の場合≫
修理費用がわかったら、すぐに示談交渉は可能です。全損の場合は、全損時価想定額(中古車市場価格)などが確定したら開始できます。
著者 Writer
- 院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
- 出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
当院のご紹介 About us
- 院名:チガサキ整骨院
- 住所:〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
- 最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
- 駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
-
受付時間 月 火 水 木 金 土 日 10:00〜
13:00● ● ● ● 10:00~
15:00- 15:00〜
20:00● ● ● ● - - - 定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約
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