交通事故の示談成立後の痛みや痺れの再発や後遺障害について解説
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交通事故豆知識
交通事故の示談成立後の痛みや痺れの再発や後遺障害について解説
交通事故の示談成立後の後遺症は新たに請求できるのか?
原則として、いったん示談が成立してしまうと、新たな損害賠償金の請求はできません。多くの示談書には、「本示談書の成立により、当該賠償金額以外の損害が発生しても、お互いに一切請求はしないものとする」といった条項が入ります。
今まで自覚症状がなかったのに、痛みや痺れが再発したり、思わぬ後遺障害があらわれたりこともあります。
このような後遺障害が発生した場合は、新たに請求する救済策もあります。
交通事故の示談成立後の後遺症の対処法について
交通事故の示談成立後に、新たに請求することができるかどうかは、医師の診断書で交通事故との因果関係を明らかにします。
後遺症の原因が、交通事故による可能性が高い場合は、事故時の症状や事故後の状態など、事故当時から現在までの詳細を医師に相談し、交通事故による後遺症がどうかを判断してもらいます。
交通事故による後遺症と認められれば、今回の請求分と、すでに受け取っている損害賠償金額との差額が、著しく不均衡である場合、その差額が被害者に支払われる可能性あります。
交通事故の示談書に追加したい文章
示談成立した加害者と、再び交渉するので、トラブルとなるケースもあり、事故との因果関係を証明できなければならないので、被害者にとっても不安です。
このような場合に備え、示談書に「将来被害者に後遺障害が発症した場合は、それに対する損害賠償を別途協議し、本件事故との因果関係が認められた場合は本示談書で定めた損害賠償金とは別に加害者は被害者に対し、その損害を賠償するものとする」という文章を入れておきましょう。
このような文章があると、被害者はトラブルにならず正当な補償を受けることができます。
また、損害賠償を必ず補償するといった内容でなくても「後遺障害が発症した場合は、改めてその問題について示談する」といったものも可能です。
著者 Writer
- 院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
- 出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
当院のご紹介 About us
- 院名:チガサキ整骨院
- 住所:〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
- 最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
- 駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
-
受付時間 月 火 水 木 金 土 日 10:00〜
13:00● ● ● ● 10:00~
15:00- 15:00〜
20:00● ● ● ● - - - 定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約
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