社用車での事故に遭った場合、会社へ損害請求できるのか? 

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交通事故豆知識

社用車での事故に遭った、会社へ損害請求できるのか?

 

 

交通事故の加害者が仕事中に会社の自動車による場合、会社に対して損害賠償を請求できるのか解説します。

 

請求できる可能性はあると考えられます。

 

事業のために他人を使用するものが事業の執行につき被用者が損害を第三者に与えた場合、使用者が責任「使用者責任」というものがあります。

責任義務においては、ケースにより判断が難しいこともあるので、専門的な見解が必要です。

 

社員の業務中の自動車事故の会社の責任
社員が業務中に起こした人身事故は、運転していた社員のみならず、会社も自動車損害賠償保障法の運行共用者責任や民法の使用者責任が問われる。

[自動車損害保険賠償保障法の運行共用者責任]
自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命または身体を害したときはこれによって生じた損害の賠償責任を負うもの。

「運行共用者」とは、車の運行を支配し、運行による利益が帰属するもの。
ただし、以下の3要件を満たしていることが条件。
(1) 自己(運転共用者)と運転者ともに注意を怠っていないか?
(2) 被害者または運転者以外の第三者に、故意または過失があるか?
(3) 事故を起こした車に構造上の欠陥または機能の障害はあるか?

 

[民法上の使用者責任]
従業員が仕事中に他人に違法な行為をして損害を与えた場合には、使用者はその損害を賠償する責任を負う。
対象とされるのは、「仕事中に加害者を使用していること」「仕事中であること」。
つまり、加害者が会社に使用されている仕事中であり、過失がある場合は、会社も使用責任が問われ、損害賠償を支払うのです。

 

加害者が仕事中の人身事故にあったケースでは、会社への報告に不都合により「物損事故」にして欲しいと頼まれることがあります。

しかし、物損事故では慰謝料や治療費は加害者の自己負担となり、本人に支払い能力がなくトラブルに発展するケースが多いです。必ず人身事故として警察はもちろん、加害者の会社へ報告が必要です。

著者 Writer

著者画像
院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)
出身地:静岡県伊豆の国市生まれ
家族構成:妻と息子2人の4人家族
保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)
今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること
コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。
限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。
 

当院のご紹介 About us

院名:チガサキ整骨院
住所〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室
最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分
駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。
                                 
受付時間
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13:00
10:00~
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定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

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